実用新案法


第六十二条(過料)
  第二十六条において準用する特許法 第七十一条第三項において、 第四十一条において、又は 第四十五条第一項において準用する同法 第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法 第百五十一条において準用する民事訴訟法 第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正)H11法41 H12.01.01、H15法47 H16.01.01