弁理士法


第二十一条(登録を拒否された場合の審査請求)
 第十九条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 第十八条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、経済産業大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、経済産業大臣は、日本弁理士会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。