改正履歴:弁理士法

対象条令 ・平成13年6月29日法律第81号(不正競争防止法の一部を改正する法律)附則第6条 施行日:施行:平成13年12月25日(H13政387) 官報
・平成13年11月28日法律第129号(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成14年4月1日 第143条 官報
・平成14年4月17日法律第25号(弁理士法の一部を改正する法律) 施行:平成15年1月1日 官報  概要  改正内容  説明会
・平成16年6月2日法律第76号(破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律)第124条 施行:平成17年1月1日(H16政317)  官報1官報2
・平成16年6月9日法律第87号(電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律)第22条 施行:平成17年2月1日(H16政384) 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)附則第7条 施行:平成17年4月1日  官報1官報6
・平成16年6月18日法律第124号(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)第20条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成17年3月31日法律第22号(関税定率法等の一部を改正する法律)附則第13条、第14条 施行:平成17年4月1日  官報
目 次平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 目次中「弁理士試験」を「弁理士試験等」に改める。
目 次平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日
 目次中「第八十四条」を「第八十五条」に改める。
第2条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第2条第4項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。
第2条平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
第6条の2平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
第8条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第8条第3号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。
第8条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
 第8条第3号中「第十四条」を「第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号」に改める。
第8条平成17年法律第22号 施行:平成17年4月1日
 第8条第3号中「第二十一条第一項第五号」を「第二十一条第一項第九号」に改める。
 第8条第3号中「第二十一条第一項第九号」の下に「及び第十号」を加える。
第2章平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 「第二章 弁理士試験」を「第二章 弁理士試験等」に改める。
第15条の2
新設
平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 第十五条の次に次の一条を加える。
 (特定侵害訴訟代理業務試験)
第十五条の二 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。

2 第十二条から第十五条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。
第16条平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 第十六条中「弁理士試験」の下に「及び特定侵害訴訟代理業務試験」を加える。
第27条の2
第27条の3
第27条の4
第27条の5
新設。
平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 第二十七条の次に次の四条を加える。
 (特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第二十七条の二 弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。

2 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。

 (特定侵害訴訟代理業務の付記)
 第二十七条の三 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。

2 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。

 (特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
 第二十七条の四 日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。

2 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。

 (特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
第二十七条の五 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
第41条平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日
 第四十一条中「及び第六条」を「から第六条の二まで」に改め、「弁理士(」の下に「第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。」を加える。
第45条平成16年法律第124号 施行:平成17年3月7日
 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項
十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号
第52条平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日
 第五十二条第一項第四号を次のように改める。
 四 破産手続き開始の決定
第53条平成16年法律第124号 施行:平成17年3月7日
 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項
十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号
第55条平成13年法律第129号 施行:平成14年1月1日
(弁理士法の一部改正)
第百四十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第五十五条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、
「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、
「、「社員」を「「社員」に改め、
同条第七項中「第百二十八条」の下に「、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条」を加え、
「、第百三十五条、第百三十六条」を「から第百三十六条まで」に
改める。
第55条平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日
 第五十五条第九項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第55条平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日
 第五十五条第六項を次のように改める。
6 商法第百条第一項から第四項まで及び第六項、第百三条から第百六条まで並びに第百九条から第百十一条までの規定は特許業務法人の合併について、同法第百六十六条ノ二第二項から第四項まで、第四百五十七条、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十七条第二項、第四百六十九条及び第四百七十一条の規定は特許業務法人がこの項において準用する同法第百条第一項の公告を同法第百六十六条第六項の電子公告により行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百六十六条ノ二第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項二於テ準用スル第百条第六項ノ規定ニ拘ラズ同項」と、同法第四百五十七条中「第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項において準用する第百条第六項」と、同法第四百六十二条第三項中「商号」とあるのは「名称」と、同法第四百六十九条中「第四百六十二条」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項において準用する第四百六十二条」と読み替えるものとする。
第81条の2平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日
 第八十一条の次に次の一条を加える。
第八十一条の二 第五十五条第六項において準用する商法第四百七十一条第一項の規定に違反して、同項に規定する帳簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該帳簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
第82条平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日
 八十二条中「第七十九条」の下に「、第八十一条」を加える。
第84条平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日
 第八十四条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
第84条平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日
 第八十四条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十五条第六項において準用する商法第四百五十七条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
第85条平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日
 本則に次の一条を加える。
第八十五条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十五条第六項において準用する商法第四百六十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第五十五条第六項において準用する商法第四百六十七条第二項各号又は第五十五条第六項において準用する同法第四百七十一条第二項各号の規定による請求を拒んだ者