弁理士法施行令

第五条(登録審査会の組織及び運営)
 登録審査会の会長は、会務を総理する。
 登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前三項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。