弁理士法施行規則


第十五条(学術団体又は博覧会の指定の申請)
 令第六条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項で準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
(改正):H13省224