弁理士法施行規則


第十六条(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
 令第六条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
(改正):H13省224