著作権法

第百二十四条(同前:罰則)
 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分を除く。) 一億五千万円以下の罰金刑 (改正):H14法72、H16法92 H170101
 第百二十二条の二 一億円以下の罰金刑 (改正):H16法120 H170401 本号追加
 第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑
(改正)H12法56、H14法72
 (参考):第120条の2第121条第121条の2
 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。