著作権法

第三十七条(点字による複製等)
 公表された著作物は、 点字により複製することができる。
 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことが出来る。
 点字図書館その他の 視覚障害者 の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、 専ら 視覚障害者 向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。