改正履歴:著作権等管理事業法

対象条令 ・平成14年6月19日法律第72号(著作権法の一部を改正する法律:附則9) 施行:平成15年1月1日 官報
・平成16年6月2日法律第76号(破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律)第126条 施行:平成17年1月1日(H16政317)  官報1官報2
・平成16年6月18日法律第124号(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)第20条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成16年12月3日法律第154号(信託業法の全面改正)附則第98条 施行:平成16年12月30日  官報
第4条平成16年法律第124号 施行:平成17年3月7日
 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項
十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号
第9条平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日(H16政317)
 第九条第二号中「破産した」を「破産手続開始の決定を受けた」に改め、同条三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第25条平成14年法律第72号 施行:平成15年1月1日)
 第25条第1号中「第九十五条第四号」を「第九十五条第五号」に改める。
第26条平成16年法律第154号 施行:平成16年12月30日)
 第26条第1項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条及び第二条」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条」に改め、同条第二項を削る。
削除項
 信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関は、信託業法第四条の規定にかかわらず、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等の信託の引受けをすることができる。