対象条令 |
・平成14年6月19日法律第72号(著作権法の一部を改正する法律:附則9) 施行:平成15年1月1日
官報
・平成16年6月2日法律第76号(破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律)第126条 施行:平成17年1月1日(H16政317) 官報1、官報2 ・平成16年6月18日法律第124号(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)第20条 施行:平成17年3月7日 官報 ・平成16年12月3日法律第154号(信託業法の全面改正)附則第98条 施行:平成16年12月30日 官報 | ||
第4条 | 平成16年法律第124号 施行:平成17年3月7日
次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項 十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号 | ||
第9条 | 平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日(H16政317) 第九条第二号中「破産した」を「破産手続開始の決定を受けた」に改め、同条三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。 | ||
第25条 | 平成14年法律第72号 施行:平成15年1月1日)
第25条第1号中「第九十五条第四号」を「第九十五条第五号」に改める。 | ||
第26条 | 平成16年法律第154号 施行:平成16年12月30日)
第26条第1項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条及び第二条」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条」に改め、同条第二項を削る。 削除項
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