著作権法施行令
第四十三条(信託事項の登録)
裁判所は、信託管理人を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。主務官庁が信託管理人を選任し、又は解任したときも、同様とする。
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前項の規定は、裁判所又は主務官庁が受託者を解任した場合について準用する。