改正履歴:著作権施行令

対象条令 ・平成16年1月30日政令第14号(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第11条 施行:平成16年4月1日)  官報1官報2官報3
・平成16年6月23日政令第211号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第3条 施行:平成16年10月1日  官報1官報2
・平成16年10月20日政令第318号(破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第8条 施行:平成17年1月1日  官報1官報2官報3
・平成16年11月4日政令第338号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成17年1月1日 官報
・平成17年2月18日政令第24号(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令)第61条 施行:平成17年3月7日 官報

第21条平成17年法律第24号 施行:平成17年3月7日
第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二十七条中「又は登記簿の謄本又は抄本」を「の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。
第27条平成17年法律第24号 施行:平成17年3月7日
第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二十七条中「又は登記簿の謄本又は抄本」を「の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。
第42条平成16年政令第318 施行:平成17年1月1日
 次に掲げる政令の規定中、「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
 三 特許登録例(昭和35年政令第39号)第63条
 四 著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第42条
第十章、第66条平成16年政令第338 施行:平成17年1月1日
第九章の次に次の一章を加える。
第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権の侵害とみなす期間
第六十六条 法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
別 表平成16年政令第14号 施行:平成16年4月1日
 別表中第一号を次のように改める。
 一 独立行政法人情報通信研究機構
別 表平成16年政令第211号 施行:平成16年10月1日
 別表中第一号を次のように改める。
「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。