意匠法


第四十四条の三(回復した意匠権の効力の制限)
 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、 第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、 第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(改正:H14法24 H14.09.01)