意匠法


第五十五条(再審により回復した意匠権の効力の制限)
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、 当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等申出をした行為
(改正:H14法24 H14.09.01)