| 対象省令 |
・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年1月1日改正内容
官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年4月1日改正内容 官報 ・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第4条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報 ・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成15年10月1日 改正内容 ・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年1月1日 概要 官報1、官報2 ・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報7、官報8、官報9 ・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年6月4日 改正内容(改正:様式のみ) 官報1、 官報2、 官報3 ・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)第3条 施行:平成17年4月1日 改正内容 官報1、 官報3、 官報6 | ||||||||||||||||||||||
| 本則中 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中(第9条第2項を除く。)「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 各 条 | 平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・変更条文:第5条の2 を 第6条に変更。(第6条、第7条の条文番号1繰り下げ) 第11条の2 を第11条に変更。 ・追加条文:第14条 ・削除条文:第8条、第9条。(第10条、第11条の条文番号1繰り上げ)、第13条、第14条、第15条、第18条〜第24条。 ・改正条文:第2条、第3条、第4条、第5条、第13条(旧16条)、第15条(旧17条)、第16条(旧25条)、第18条(旧27条)、第19条(旧28条) 改正内容
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| 第9条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第九条第二項中「第二十一条第一項、第二十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、「第七条まで」の下に「又は第八条第一項」を加える。 | ||||||||||||||||||||||
| 第14条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第十四条第一項中「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 新第十六条 (旧)第二十五条 | 平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日)
現行:(旧)第二十五条(意匠登録証の様式) 意匠登録証は、様式第二十六により作成しなければならない。
改正:第二十五条(新第十六条)(意匠登録証) | ||||||||||||||||||||||
| 第18条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第18条第3項中「第42条第3項」を「第42条第4項」に、「国以外の者」を「同項に規定する国等以外の者」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 第18条 新第18条の2 新第18条の3 | 平成16年政令第28号 施行:平成16年4月1日
第十八条第三項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に、「同項に規定する国等」を「国」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
(過誤納の手数料の返還の請求の様式) | ||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第19条第2項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「「意匠法第67条第4項」」を「「意匠法第67条第5項」と、同項中「同法107条第4項」とあるのは「意匠法第42条第4項」」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第十九条第一項中「若しくは第四十七条第一項」と」の下に「、第十条中「特許法第三十条第四項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と」を加え、同条第二項中「第二十七条の三の三」を「第二十七条の三の三第一項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第十九条第一項中「、第九号から第十一号まで及び第十七号」を「及び第十四号」に、「並びに第十三条の二」を「、第十三条の二並びに第十三条の三」に、「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「並びに意匠法第四十六条第一項及び第四十七条第一項」を「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改め、「意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と」の下に「、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と」を加え、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」を「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と、」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、」に、「同法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替える」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替える」に改め、同条第六項中「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と、第五十条の十五第一項中「特許法第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 平成16年政令第28号 施行:平成16年4月1日
第十九条第一項中「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「若しくは第三項前段」を「、第三項前段若しくは第四項前段」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改め、同条第二項中「第二十六条、第二十七条」を「第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで」に、「「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「意匠法第六十七条第五項」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「意匠法第四十二条第四項」」を「「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第六十七条第四項」」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
第十九条中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二」まで」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
| 別表 | 平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
別表第一中「別表第一(第六条関係)」を「別表第一(第七条関係)」に、別表第二中「別表第二(第七条関係)」を「別表第二(第八条関係)」とする。(注:もともと「別表第一(第六条関係)」、「別表第二(第七条関係)」は、間違い。) | ||||||||||||||||||||||
| 様式 | 平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
様式第十四の備考7中「特例法施行令第2条第4項」を「特例法施行規則第21条第1項」に改める | ||||||||||||||||||||||
| 様式 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
略 | ||||||||||||||||||||||
| 様式 | 平成16年政令第28号 施行:平成16年4月1日
略 | ||||||||||||||||||||||
| 様式第20 | 平成16年省令第69号 施行:平成16年6月4日
省 略 |