| ○附則(抄) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成6年5月1日−平成6政44)から施行する。 | |
| 第二条(経過措置) | |
| 改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(昭和9法14)(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。 | |
| 第三条 | |
新法第三条、第四条本文及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる行為を継続する行為については、適用しない。
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| 第四条 | |
| 新法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成三年六月十五日前に行われた新法第二条第一項第四号に規定する不正取得行為又は同項第八号に規定する不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。 (参考)第四条
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| 第五条 | |
| 新法第六条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。 | |
| 第六条 | |
| 新法第七条の規定は、この法律の施行前に開始した新法第二条第一項第二号、第三号又は第十三号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。 (改正)H13法81 | |
| 第七条 | |
| この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許可を受けている者は、それぞれ、新法第九条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第三項ただし書又は第十条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。 | |
| 第八条 | |
| 新法第九条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については、適用しない。 | |
| 第九条 | |
| 新法第十条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノニに規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又は名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又は類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。 (改正):H15法46 H160101 | |
| 第十条 | |
| 新法第十四条(第一項第七号に係る部分を除く。)及び第十五条の規定は、この法律の施行前に開始した附則第三条第三号に掲げる行為に該当するものを継統する行為については、適用しない。 (改正)H13法81、H15法46 H160101 | |
| 第十一条 | |
| この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同条に規定する請求については、なお従前の例による。 | |
| 第十三条(罰則の適用に関する経過措置) | |
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第十四条(政令への委任) | |
| 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| ○附則(平成6年12月14日法律116)(抄) | |
| 第一条(施行期日) | |
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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| 第十四条(政令への委任) | |
| (前略)この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| ○附則(平成8年6月12日法68)(抄) | |
| 第一条(施行期日) | |
(前略)次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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| 第二十一条(政令への委任) | |
| (前略)この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| ○附則(平成11年法律第33号)(不正競争防止法の一部を改正する法律) | |
| この法律は、平成11年10月1日から施行する。 | |
| ○附則(平成11年法律第160号)(中央省庁等改革関係法施行法) | |
| この法律は、平成13年1月6日から施行する。 | |
| ○附則(平成13年法律第81号)(不正競争防止法の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | |
| 第二条(罰則の適用に関する経過措置) | |
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第三条(政令への委任) | |
| 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| 第四条(商標法の一部を改正する法律の一部改正) | |
| 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。 附則第十一条第一項中「、第十一条第一項」を「、第十二条第一項」に、「、第十三条」を「、第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「又は第十二号」を「、第十二号又は第十五号」に、「とあり、同法第十一条第一項第一号」を「とあり、同法第十二条第一項第一号」に、「、第十号及び第十二号」を「、第十三号及び第十五号」に、「第二号及び第十二号」を「第二号及び第十五号」に、「第十三条第一号」を「第十四条第一号」に、「又は第十号」を「又は第十三号」に、「と、同法第十一条第一項第一号」を「と、同法第十二条第一項第一号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十三号及び第十五号」に改める。 | |
| 第五条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) | |
| 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第三号」を「第十四条第三号」に改める。 | |
| 第六条(弁理士法の一部改正) | |
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第四項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。 第八条第三号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。 | |
| ○附則(平成15年法律第46号)(不正競争防止法の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | |
| 第二条(経過措置) | |
| この法律による改正後の不正競争防止法第六条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 | |
| 第三条(政令への委任) | |
| 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| 第四条(商標法の一部を改正する法律の一部改正) | |
| 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。 附則第十一条第一項中「(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第六条」を「、第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五条の二から第六条の三まで」に、「若しくは輸入して」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して」に、「第五条第一項、第六条及び第七条」を「第五条第二項、第五条の二、第六条第一項及び第三項並びに第六条の二から第七条まで」に、「及び第二項中」を「から第三項までの規定中」に、「同項中」を「同条第一項中「第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)」とあるのは「第二条第一項第一号に掲げる不正競争」と、「当該物に係る販売その他の行為を行う能力」とあるのは「使用の能力」と、同条第三項中」に、「第五条第二項第一号」を「第五条第三項第一号」に改め、「他の登録商標」と」の下に「、同法第五条の二中「侵害されるおそれがあると主張する者」とあるのは「侵害されるおそれがあると主張する他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と」を加え、「若しくは輸入する」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する」に、「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改める。 | |
| 第五条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) | |
| 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第三号中「第十四条第三号」を「第十四条第一項第七号」に改める。 | |
| ○附則(平成16年法律第51号)(不正競争防止法の一部を改正する法律) | |
| この法律は、平成17年1月1日から施行する。 | |
| ○附 則(平成16年6月18日法律第120号)(裁判所法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 | |
| 第二条(経過措置の原則) | |
| この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。 | |
| 以下、略 |