特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第三十一条の二(手数料の納付の補正) | |
| 特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第三項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。 (改正):H15省153 H160101 | |
| 2 | 前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない。 |