特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第三十六条(国際出願等の取下げ) | |
| 出願人は、優先日から二年六月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。 | |
| 2 | 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかったものとみなす。 (改正):H15省153 H160101 |
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| 3 | 第一項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。 |
| 4 | 第一項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法
第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。 (改正:H14省65) |