特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第三十七条の二(ファイル記録事項の請求) | |
| 出願人は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 | |
| 2 | 前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。 |
| (改正)H16省61 H160428 本条追加 | |