工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第十六条(代理人への準用)
 前二条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納に準用する。この場合において、 前条第一項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と、同条第二項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H160604
(参考) 第十五条、手続等の特例法施行規則 第三十六条