工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第十九条の二(登録の更新)
 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(参考):第17条第18条第19条
(改正):H16法79 H161001 本条追加