工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十九条の三(手数料の特例)
 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。
(改正):H16法92 H170401 本条追加