工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十九条の八(業務の休廃止の届出)
 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(改正):H16法92 H170401 本条追加