工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十六条(電子計算機の番号の通知等)
 特許庁長官は、前条第一項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
(改正)H12省404(第2項削除)、H15省101 H151001