工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第三十条(書面の提出による手続の指定) | |
| 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。 (改正):H15省101 H151001 本条追加、H16省61 H160428、H17省30 H170401 |