工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十四条の五(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで及び第四十九号から第五十三号までに掲げる手続とする。
(改正):H15省101 H151001 本条追加、H16省61 H160428、H17省30 H170401