工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第六十条の二(調査報告)
 法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
調査報告番号
特定登録調査機関の名称及び登録番号
特定登録調査機関の登録の区分
先行技術調査業務を行った技術の分野
先行技術調査業務を行った年月日
先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
その調査報告に係る特許出願の番号
その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
調査報告の交付年月日
十一
その他必要な事項
(改正):H17省30 H170401 本条追加