工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第六十条の三(登録の申請)
 法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする先行技術調査業務の区分
先行技術調査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
(改正):H17省30 H170401
(改正):H16省99 H170401 本条追加