○特許庁告示第一号

(平成16年4月23日 施行:平成16年4月28日)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第十条の二第二十三条の五及び第三十四条の四の規定に基づき、特許庁長官が定める電子計算機の技術的基準を次のように定め、平成十六年四月二十八日から施行する。なお、平成十三年五月三十一日特許庁告示第七号「工業所有権に関する手続等の例に関する法律施行令第二条第二項、第七条及び第十六条第二項の規定に基づく入出力装置の技術的基準を定める件」は、平成十六年四月二十七日限り、廃止する。
平成十六年四月二十三日
特許庁長官今井康夫
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条の2第23条の5及び第34条の4の規定に基づく電子計算機の技術的基準
1. 電子計算機の技術的基準
 電子情報処理組織を使用して手続をする際に使用する電子計算機、以下の機能を備えたものでなければならない。
(1) 電文作成機能
 特許庁長官が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条に規定する特定手続について、特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)又はこれらの法律に基づく命令(以下「特許等関係法令」という。)の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した電文を作成する機能
(2) 通信機能
 特許庁長官が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて、申請人端末と特許庁の使用に係る電子計算機との間で通信できる機能
(3) 電文出力機能
 特許庁長官が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条に規定する特定手続について、特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した電文をフレキシブルディスクヘ出力する機能又は当該電文を光ディスクヘ出力する目的で一時格納する機能