その他(手数料令、現金納付令)

対象条令 ・平成12年6月7日政令第326号(独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第18条(手数料令改正) 施行:平成13年1月6日 官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)第13条(現金納付令改正) 施行:平成13年1月6日 官報
・平成14年8月1日政令第271号(法人税法施行令等の一部改正)附則第18条 施行:平成14年8月1日
・平成15年4月25日政令第215号(特許法等関係手数料令等の一部改正)第1条(特許法関係手数料令) 施行:平成15年7月1日 概要  官報
・平成15年9月10日政令第398号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第5条 施行:平成16年4月1日  改正内容
・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成15年10月1日 改正内容
・平成16年3月1日省告示第63号(日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(H14経告290)の一部改正) 施行:平成16年4月1日 官報
・平成16年3月1日省告示第64号(特許微生物寄託等事業実施要綱(H14経告291)の一部改正) 施行:平成16年4月1日 官報
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報C
手数料令平成12年政令第326号 施行:平成13年1月6日
(特許法等関係手数料令の一部改正)
 第一条第三項中「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に改める。
 第二条第三項中「第五十四条第四項」を「第五十四条第五項」に改める。
 第三条第三項中「第六十七条第四項」を「第六十七条第五項」に改める。
 第四条第三項中「第七十六条第四項」を「第七十六条第五項」に改める。
 第五条第二項中「第四十条第四項」を「第四十条第五項」に改める。
現金納付令平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
 略
手数料令平成14年政令第271号 施行:平成14年8月1日
附則第十八条(特許法等関係手数料令の一部改正)
 第十四条第二号中「をいう。)」の下に、「又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)」を加える。
手数料令平成15年政令第215号 施行:平成15年7月1日
第一条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
 第一条第二項の表第七号中欄及び同表第十五号中欄中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
 第二条第二項の表第五号中欄中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
手数料令平成15年政令第398号 施行:平成16年4月1日
 概要
現金手数料施行規則平成15年省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令) 施行:平成15年10月1日
第五条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する法律施行規則(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「特例法施行令」という。)第一条第四十三号から第四十五号まで」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第四十九号から第五十一号まで」に、「特例法施行令第一条第四十三号から第四十五号まで」を「特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号まで」に改め、同条第三項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)」を「特例法施行規則」に改める。
ブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(H14経告290)平成16年省告示第63号 施行:平成16年4月1日
 第二十四条第二項を次のように改める。
2 前項の手数料の納付の方法は、国際寄託当局の長が定めるものとする。
 第二十四条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
改正前:
 前項の規定は、この規定により手数料を納付すべき者が国及び独立行政法人(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項の政令で定める独立行政法人に。限る。)であるときは、適用しない。
 第一項の手数料を印紙をもって納付するときは、特許印紙を用いることができる。
特許微生物寄託等事業実施要綱(H14経告291)平成16年省告示第64号 施行:平成16年4月1日
 第二十二条第二項を次のように改める。
2 前項の手数料の納付の方法は、指定機関の長が定めるものとする。
 第二十二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
改正前:
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 前項の規定は、この実施要綱により手数料を納付すべき者が国及び独立行政法人(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)であるときは、適用しない。
 第一項の手数料を印紙をもって納付するときは、特許印紙を用いることができる。
現金納付令平成16年政令第28号 施行:平成16年4月1日
 第一条第一項中「第百七条第六項」を「第百七条第五項」に、「第三十一条第六項」を「第三十一条第五項」に、「第四十二条第六項」を「第四十二条第五項」に、「第六十七条第七項」を「第六十七条第六項」に、「第四十条第七項」を「第四十条第六項」に、「第七十六条第七項」を「第七十六条第六項」に改め、同条第二項中「第六十五条の七第一項若しくは第二項」を「第六十五条の七第一項」に改める。
現金納付令平成16年政令第28号 施行:平成16年4月1日
 第七条第二項中「第百九十五条第九項」を「第百九十五条第十一項」に、「第六十七条第八項」を「第六十七条第七項」に、「第七十六条第八項」を「第七十六条第七項」に、「第百九十五条第十項」を「第百九十五条第十二項」に、「第六十七条第九項」を「第六十七条第八項」に、「第七十六条第九項」を「第七十六条第八項」に改める。