文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
(パリ改正条約)

第三十八条
(1) この改正条約を批准しておらず又はこれに加入していない同盟国でストックホルム改正条約第二十二条から第二十六条までの規定に拘束されていないものは、希望するときは、千九百七十五年四月二十六日まで、それらの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は、その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし、その通告は、その受領の日に効力を生ずる。それらの国は、第一文の日まで、総会の構成国とみなされる。
(2) すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り、機関の国際事務局は同盟事務局としても、事務局長は同盟事務局の事務局長としても、それぞれ、職務を行う。
(3) すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは、同盟事務局の権利、義務及び財産は、機関の国際事務局が承継する。