文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
(パリ改正条約)

第八条(翻訳権)
 文学的及び美術的著作物の著作者でこの条約によつて保護されるものは、その著作物に関する権利の存続期間中、その著作物を翻訳し又はその翻訳を許諾する排他的権利を享有する。