特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約

第12条 規則
(1) 規則には、次の事項に関する規定を設ける。
  1.  この条約において、規則に明示的にゆだねられている事項又は規則で定められなければならない旨が明示的に規定されている事項
  2.  業務の運用上の要件又は手続
  3.  この条約の実施上有用な細目
(2) この条約とともに採択された規則は、この条約に附属するものとする。
(3) 総会は、規則を修正することができる。
(4)(a) の規定が適用される場合を除くほか、規則の修正の採択には、投じられた票の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(b) 寄託された微生物の試料の国際寄託当局による分譲に関する規定の修正の採択には、提案された修正に対する反対の票が投じられないことを必要とする。
(5) この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には、この条約の規定が優先する。