第18条 | この条約の署名及び用語 | ||
(1) | (a) | この条約に関しては、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。 | |
(b) | 事務局長は、関係政府との協議の上、この条約の署名の日から2箇月以内に、世界知的所有権機関を設立する条約の署名に際し用いられた他の言語によるこの条約の公定訳文を作成する。 | ||
(c) | 事務局長は、関係政府との協議の上、アラビア語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語その他総会が指定する言語によるこの条約の公定訳文を作成する。 | ||
(2) | この条約は、1977年12月31日まで、ブダペストにおいて署名のために開放しておく。 |