| 第7条 | 国際寄託当局としての地位の取得 |
| (1) | (a) | 寄託機関は、その領域内に当該寄託機関が存在する締約国が事務局長に対して書面で通告を行うことにより、国際寄託当局としての地位を取得する。通告には、当該寄託機関が前条(2)に定める要件を満たしており及び引き続き満たすことを保証する旨の宣言を含める。国際寄託当局としての地位は、政府間工業所有権機関が事務局長に対して中段の宣言と同様の宣言を含む通告を書面で行うことによつても取得することができる。 |
| (b) | 通告には、規則に定める寄託機関に関する情報も含める。通告を行うに当たつては、寄託機関が国際寄託当局としての地位を取得する日を指定することができる。 |
| (2) | (a) | 事務局長が通告に(1)(a)の宣言が含められておりかつ(1)(b)のすべての情報を受領したと認めたときは、国際事務局は、その通告を速やかに公表する。 |
| (b) | 国際寄託当局としての地位の取得の日は、通告の公表の日又は、(1)(b)の規定に基づき指定された日が通告の公表の日よりも遅い日である場合には、当該指定された日とする。 |
| (3) | (1)及び(2)の規定に係る手続の細目についでは、規則に定める。 |