特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第11規則 試料の分譲
11.1関係工業所有権庁に対する試料の分譲国際寄託当局は、締約国又は政府間工業所有権機関の工業所有権庁の請求があつたときは、次のことを内容とする宣言が行われることを条件として、当該工業所有権庁に対し、寄託された微生物の試料を分譲する。
(@)
 特許を求める出願で当該微生物の寄託に係るものが当該工業所有権庁にされており、かつ、当該出願の対象が当該微生物又は当該微生物の利用に係るものであること。
(A)
 当該出願が当該工業所有権庁に係属していること又は当該出願について特許が与えられたこと。
(B)
 当該締約国又は政府間工業所有権機関若しくはその構成国において採用されている特許手続上試料を入手する必要があること。
(C)
 試料及び試料に関連する情報を(B)に規定する特許手続のためにのみ使用すること。