| 11.3 | 試料の分譲について法令上の資格を有する当事者に対する試料の分譲
| (a) | 国際寄託当局は、当局、自然人又は法人の請求があつたときは、総会によつてその内容が定められた様式により請求がされること及び工業所有権庁が当該様式により次のことを証明することを条件として、当該請求を行つた当局、自然人又は法人(以下「証明された当事者」という。)に対し、寄託された微生物の試料を分譲する。
- (@)
- 特許を求める出願で当該微生物の寄託に係るものが当該工業所有権庁にされており、かつ、当該出願の対象が当該微生物又は当該微生物の利用に係るものであること。
- (A)
- 当該工業所有権庁が特許手続上の公表を行つたこと。((B)ただし書の規定が適用される場合には、その公表についての証明をする必要はない。)
- (B)
- 当該工業所有権庁に係る特許手続を定める法令上、証明された当事者が当該微生物の試料の分譲を受ける権利を有していること及び、当該法令が一定の条件の下でその権利を認めている場合には、これらの条件が現実に満たされたことを当該工業所有権庁が認めること、又は証明された当事者が当該工業所有権庁の所定の様式による文書に署名を行つたこと及び、そのことにより、当該工業所有権庁に係る特許手続を定める法令上、証明された当事者に対する試料の分譲のための条件が満たされたものとみなされること。ただし、当該工業所有権庁に係る特許手続を定める法令上、証明された当事者が当該工業所有権庁による特許手続上の公表の前に当該微生物の試料の分譲を受ける権利を有している場合において、その公表がまだ行われていないときは、証明書には、その権利を有する旨を明瞭に記載し、かつ、慣行に従つて引用することにより当該法令の関係規定(判決を含む。)を表示する。
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| (b) | 工業所有権庁は、自己が与えかつ公表した特許に係る微生物の寄託について国際寄託当局が付した受託番号を表の形式で当該国際寄託当局に随時通知することができる。通知を受けた国際寄託当局は、通知に係る微生物の試料の分譲の請求を行つた当局、自然人又は法人(以下「請求する当事者」という。)に対し、当該微生物の試料を分譲する。受託番号を通知した工業所有権庁は、寄託された微生物で通知に係るものについては、(a)に規定する証明を行うことを要しない。 | |