特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第5規則 国際寄託当局による義務の不履行
5.1寄託された微生物についての業務の遂行の停止
(a) 国際寄託当局が条約及びこの規則により行うこととされている寄託された微生物についてのいずれかの業務の遂行を一時的又は確定的に停止する場合には、当該国際寄託当局について第六条(1)〔国際寄託当局としての要件の保証〕の保証を与えた締約国又は政府間工業所有権機関は、
(@)
 当該国際寄託当局(「不履行当局」)に寄託された微生物のうち不履行に係るすべての微生物の試料が、変質し又は汚染することなく、不履行当局から他の国際寄託当局(「代行当局」)に速やかに移送されるよう、すべての可能な措置をとる。
(A)
 不履行当局にあてられたすべての郵便その他の通信及び不履行当局の所持するすべての書類つづりその他の情報で不履行に係るすべての微生物に関する通信及び情報が代行当局に速やかに送付されるよう、すべての可能な措置をとる。
(B)
 不履行当局が業務の遂行の停止及び移送につきすべての関係寄託者に対して速やかに通知するよう、すべての可能な措置をとる。
(C)
 不履行当局の業務の遂行の停止及び停止の範囲並びに(@)から(B)までの規定により当該締約国又は政府間工業所有権機関がとつた措置について事務局長に速やかに通知する。

(b) 事務局長は、締約国及び政府間工業所有権機関並びに工業所有権庁に対し、(a)(C)の規定により受領した通知を速やかに通報する。国際事務局は、事務局長が行つた通報及び事務局長が受領した通知を速やかに公表する。
(c) 適用される特許手続の下において、寄託者に対し、不履行当局への寄託に係る特許出願をした工業所有権庁に対し移送に係る寄託について代行当局の付した新たな受託番号を当該寄託者が7.5〔移送に係る受託証〕に規定する受託証の受領の後速やかに通知することを要求することができる。
(d) 代行当局は、不履行当局の付した受託番号を新たな受託番号とともに適切な方法で保持する。
(e) 不履行当局は、(a)(@)の代行当局への移送のほか、寄託者の要請があつたときは、寄託者が移送に係るすべての費用を当該不履行当局に支払うことを条件として、可能な限度において代行当局以外の国際寄託当局で寄託者が指示したものへ当該不履行当局に寄託された微生物の試料を(a)(A)のすべての郵便その他の通信の写し及びすべての書類つづりその他の情報の写しとともに移送する。この場合において、寄託者は、その指示した国際寄託当局に対し当該試料の保管についての手数料を支払う。(修正、昭五六外務告八五)
(f) 不履行当局は、関係寄託者の要請があつたときは、当該不履行当局に寄託された微生物の試料を可能な限度において保管する。