特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則
第9規則 微生物の保管
9.1
保管の期間
国際寄託当局は、寄託された微生物を汚染させることなく生存させておくために必要なあらゆる注意を払いつつ、いかなる場合にも寄託の日の後少なくとも三十年間、当該微生物を保管するものとし、当該微生物の試料の分譲に係る請求があつた場合には、当該最新の請求を受領した後少なくとも五年間は、当該微生物を保管する。