独立行政法人通則法
第十九条(役員の職務及び権限)
法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
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個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
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前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。
4
監事は、独立行政法人の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。