独立行政法人通則法

第三十条(中期計画)
 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
短期借入金の限度額
重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
剰余金の使途
その他主務省令で定める業務運営に関する事項
 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。