| 第四十九条(解散) | |
| 事業団は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、文献情報提供勘定に属する額に相当する額を文献情報提供勘定に係る各出資者に対し、文献情報提供勘定以外の一般の勘定(以下この条において「一般勘定」という。)に属する額に相当する額を一般勘定に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。 | |
| 2 | 前項の規定により一般勘定に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。 |
| 3 | 前二項に規定するもののほか、事業団の解散については、別に法律で定める。 |