標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第 一 章  総  則

第1規則

(略称)


この規則の適用上、
(i)  「協定」とは、1967年7月14日にストックホルムで改正され及び1979年9月28日に修正された1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定をいう。
(改正:2001年9月)
(ii)  「議定書」とは、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書をいう。
(iii)  「締約国」とは、協定を締結した国又は議定書を締結した国若しくは締約国際機関をいう。
(iv)  「国である締約国」とは、国家である締約国をいう。
(v)  「締約国際機関」とは、締約国際機関である締約国をいう。
(vi)  「国際登録」とは、協定、議定書又はその双方に基づく標章の国際登録をいう。
(vii)  「国際出願」とは、協定、議定書又はその双方に基づく国際登録出願をいう。
(viii)
 「協定のみに支配される国際出願」とは、本国官庁が、
協定に拘束されるが議定書には拘束されない国の官庁、又は
国際出願で指定されたすべての国が協定に拘束される場合(これらの国が議定書に拘束されるか否かを問わず)には、協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁
である国際出願をいう。
(ix)
 「議定書のみに支配される国際出願」とは、本国官庁が、
議定書に拘束されるが協定には拘束されない国の官庁若しくは締約国際機関、又は
国際出願が協定に拘束される国の指定を含まない場合には、協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁
である国際出願をいう。
(x)
 「協定及び議定書の双方に支配される国際出願」とは、本国官庁が協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁であり、登録を基礎とし、かつ、次の指定を含むものをいう。
少なくとも協定に拘束される一の国(その国が、議定書に拘束されるか否かを問わず)、及び
議定書に拘束されるが協定には拘束されない少なくとも一の国又は締約国際機関
(xi)  「出願人」とは、国際出願をする自然人又は法人をいう。
(xii)  「法人」とは、関係法令の下で、権利を取得し、義務を負い、かつ、裁判所に訴えを提起し若しくは提起される資格を有する法人、団体又はその他のグループ若しくは組織をいう。
(xiii)  「基礎出願」とは、締約国の本国官庁に提出された標章の登録出願であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。
(xiv)  「基礎登録」とは、締約国の本国官庁によりなされた標章の登録であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。
(xv)  「指定」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく、又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)をいい、かつ、それぞれの場合に応じ、国際登録簿に記録された領域指定をもいう。
(xvi)  「指定締約国」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づき又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)がなされた締約国、又はそれぞれの場合に応じ、国際登録簿にその領域指定が記録された締約国をいう。
(xvii)  「協定に基づき指定された締約国」とは、その締約国について協定第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。
(xvii の2)  「その指定が協定に支配される締約国」とは、協定に基づき指定された締約国、又は名義人の変更が記録され名義人の締約国が協定に拘束される場合には協定に拘束される指定締約国をいう。
(改正:2001年9月、追加)
(xviii)  「議定書に基づき指定された締約国」とは、その締約国について議定書第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。
(xix)  「暫定的拒絶の通報」とは、協定第5条(1)又は議定書第5条(1)に従った指定締約国の官庁による宣言をいう。
(改正:2001年9月)
(xix の2)  「無効」とは、当該締約国の指定に含まれている全ての又は一部の商品又はサービスについてその締約国の領域内における国際登録の効果を抹消又は取消す指定締約国の権限のある当局(行政的であれ司法的であれ)による決定をいう。
(改正:2001年9月、追加)
(xx)  「公報」とは、第32規則にいう定期的公報をいう。
(xxi)  「名義人」とは、その者の名義で国際登録が国際登録簿に記録されている自然人又は法人をいう。
(xxii)  「図形的要素の国際分類」とは、1973年6月12日の標章の図形的要素の国際分類を創設したウイーン協定で定められた分類をいう。
(xxiii)  「商品及びサービスの国際分類」とは、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定により定められた分類をいう。
(xxiv)  「国際登録簿」とは、国際事務局が維持する、協定、議定書若しくは規則が記録することを要求し又は要求することを認めている国際登録に関する情報の公式の集成であって、これらの情報が蓄積された媒体の如何は問わないものをいう。
(xxv)  「官庁」とは、標章の登録を所管する締約国の官庁、又はそれぞれの場合に応じ、協定第9条の4若しくは議定書第9条の4の規定若しくは双方にいう共通の官庁をいう。
(xxvi)  「本国官庁」とは、それぞれの場合に応じ、協定第1条(3)若しくは議定書第2条(2)の規定又は双方で定義されている本国の官庁をいう。
(xxvi の2)  「名義人の締約国」とは、次の締約国をいう。
・その官庁が本国官庁である締約国、又は
・名義人の変更が記録されている場合には、名義人が協定の第1条(2)及び第2条又は議定書の第2条に基づき、国際登録の名義人としての条件を満たす締約国又は締約国の一
(改正:2001年9月、追加)
(xxvii)  「公式様式」とは、国際事務局が定めた様式又は同一の内容と形式を有する様式をいう。
(xxviii)  「所定の手数料」とは、料金表に記載される手数料をいう。
(xxix)  「事務局長」とは、世界知的所有権機関の事務局長をいう。
(xxx)  「国際事務局」とは、世界知的所有権機関の国際事務局をいう。
(xxxi)  「実施細則」とは、第41規則にいう実施細則をいう。