標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第6規則

(言語)


(1)   [国際出願]
  (a)  協定のみに支配される国際出願は、フランス語によるものとする。
  (b)  議定書のみに支配される国際出願又は協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、本国官庁の定めるところにより、英語又はフランス語によるものとし、本国官庁は、出願人に英語又はフランス語のいずれかを選択することを許すこともできるものと解する。
(2)   [国際出願以外の通信]
  (a)  協定のみに支配される国際出願又は当該国際出願から生じる国際登録に関する通信は、第17規則(2)(v)及び(3)の規定に従うことを条件としてフランス語によるものとする。ただし、協定のみに支配される国際出願から生ずる国際登録が、議定書の規定に基づく事後の指定の対象となるとき又はなっているときに(b)の規定を適用する場合を除く。
(改正:2001年9月)
  (b)
 議定書のみに支配される国際出願若しくは協定及び議定書の双方に支配される国際出願又はこれから生ずる国際登録に関する通信は、第17規則(2)(v)及び(3)の規定に従うことを条件として、次の言語によるものとする。
(i)  その通信が出願人若しくは名義人又は官庁により国際事務局にあてられている場合には、英語又はフランス語
(ii)  その通信が、第9規則(5)(f)の規定に基づき国際出願に又は第24規則(3)(b)(i)の規定に基づき事後の指定に添付された標章の使用意思の宣言からなる場合には、第7規則(2)の規定に基づき適用される言語
(改正:2001年9月)
(iii)  その通信が国際事務局から官庁にあてられた通報である場合には、国際出願の言語。ただし、当該官庁がすべての通報は英語によるべき旨又はすべての通報はフランス語によるべき旨を国際事務局に通報しているときは、この限りでない。国際事務局によってなされた通報が国際登録簿における国際登録の記録に関係するものである場合には、その通報には、国際事務局が受理した当該国際出願の言語を表示する。
(iv)  その通信が国際事務局から出願人又は名義人にあてられた通報である場合には、国際出願の言語。ただし、当該出願人若しくは名義人が、国際出願の言語がフランス語であっても英語で、又は国際出願の言語が英語であってもフランス語でその通報を受領したいとの意思を表明したときはこの限りでない。
(3)   [記録及び公表]
  (a)  国際出願が協定のみに支配される場合には、国際登録簿の記録及びそれから生じる当該国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されたすべてのデータは、フランス語によるものとする。
  (b)  国際出願が議定書のみに支配されるか又は協定及び議定書の双方に支配される場合には、国際登録簿における記録及びそれから生じる国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関して規則に基づき記録及び公表されるすべてのデータは、英語及びフランス語によるものとする。国際登録の記録及び公表は、国際事務局が受理した国際出願の言語を表示する。
  (c)  議定書の規定に基づく事後の指定が当該国際登録について議定書に基づき最初になされたものである場合には、国際事務局は、当該事後の指定を公報において公表するとともに、その国際登録を英語で公表し、かつ、その国際登録をフランス語で再公表するものとする。その後、当該事後の指定は、英語及びフランス語で国際登録簿に記録される。国際登録簿における記録並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されるすべての情報についての公報における公表は、英語及びフランス語によるものとする。
(改正:2001年9月)
(4)   [翻訳]
  (a)  (2)(b)(iii)及び(iv)の規定に基づく通報並びに(3)(b)及び(c)の規定に基づく記録及び公表に必要とされる英語からフランス語へ、又はフランス語から英語への翻訳は、国際事務局が作成するものとする。出願人又は名義人は、それぞれの場合に応じ、国際出願、事後の指定又は変更の記録の申請に国際出願又は申請に含まれる記載事項の翻訳案を添付することができる。国際事務局がこの翻訳案を正確と判断しなかったときは、修正案に対する意見を一月以内に出願人又は名義人に提出するよう指令した上で、国際事務局が修正するものとする。
  (b)  (a)の規定にかかわらず、国際事務局は標章の翻訳はしない。第9規則(4)(b)(iii)又は第24規則(3)(c)の規定に従い、出願人又は名義人が標章の翻訳をした場合には、国際事務局はその翻訳の正確性については点検しないものとする。