民事訴訟法
第百九十四条(勾引)

 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法(昭和二十一二年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。