特許法


第二百条の二(秘密保持命令違反の罪)
 秘密保持命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(改正):H16法120 H170401 本条追加