特許法施行令

第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格

第十二条(審査官の資格)
 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいづれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修過程を終了したものとする。
 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの