特許法施行令第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格 | |
第十二条(審査官の資格) | |
審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいづれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修過程を終了したものとする。 | |
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