特許法施行規則 | |
| 第十三条(特許番号の表示等) | |
| 特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。 | |
| 2 | 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。 |
| 3 | 特許庁に対し審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号、再審の番号又は判定請求の番号を表示しなければならない。 (改正)H11省132、H15省141 H160101 |
| 4 | 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。 (改正)(本項追加)H11省132、H15省141 H160101 |