特許法施行規則

第三十八条の十三(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
 国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は 第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項の書面」とする。
(改正)H16省28 H160401
 特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とする。
(改正)H16省28 H160401
(参考) 特許法施行規則  第二十七条