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特許法施行規則 |
| 第四条の三(代理権の証明) |
| 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもって証明することを要しない。 |
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- 一
- 手続の受継の申立て
- 二
- 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
- 三
- 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
- 四
- 出願審査の請求(他人による請求に限る。)
- 五
- 特許権の存続期間の延長登録の出願
- 六
- 判定の請求
- 七
- 裁定の請求
- 八
- 特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
- 九
- 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
- 十
- 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
- 十一
- 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
- 十二
- 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
- 十三
- 再審の請求
- 十四
- 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
(改正):H11省132、H15省141 H160101 |
2 | 手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。 |
3 | 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。 |
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- 一
- 特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付
- 二
- 特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求
- 三
- 特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付
- 四
- 特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
- 五
- 特許法第百九十五条
第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求
(改正)H12省357、H17省30 H170401
- 六
- 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
- 七
- 第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
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4 | 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわら
ず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
(参考) 特許登録令施行規則 第十三条の二、第十三条の三 |