特許法施行規則

第四十七条の二(その他の答弁書の提出等)
 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
(改正):本条追加 H15省141 H160101